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コタエルコラム

#信託型ストックオプション

当社の特許出願方針について

2024.02.21

当ホームページを見られて、当社が自社独自のソリューションについて積極的に特許出願をしていると感じられた方もいらっしゃるのではないかと思います。これには理由があります。

信託型ストックオプションが考案された2014年から課税問題が生じる2023年までの間、初期に開発されたオーナー拠出型・一括交付タイプの有償ストックオプションの信託に関しては、当社の特許がカバーするところでなかったために、ちらほらと模倣事例を見かける状況になっておりました。
それだけであれば構わないのですが、中には①コンサル会社自らも受益者となることを約束していた事案(信託型ストックオプションの要件を満たさなくなります。)や、②有償ストックオプションの算定を極めていい加減な方法で実施し、形式的に算定書を調えているだけの事案(監査法人のチェックで抹消させられます。)といった悪質なものも散見されておりました。
このようなことで信託全体に対する社会的信用が損なわれるのは、日本社会にとって明らかにマイナスです。
 
そもそも日本における信託は、明治時代に民事信託から始まり、権利保全も十分でなかったために濫用事例が多発したことから、信託法と信託業法によって規制されるに至りました。
このような経緯に思いを致せば、当社としても、信じて託されるに足りる真面目な信託会社であり続ける努力を絶やさないだけではなく、悪質な模倣事例を未然に防ぐこと、あるいは発見次第法的な措置を講じられるようにしておくことも含めて、信託会社としての社会的責任というべきなのではないかと感じております。
 
特許だけですべての悪質な模倣事例を根絶させるのは難しいかもしれません。ただ、新規の信託ソリューションとITソリューションを一体的に開発し、利便性を極限まで追求することに加え、都度特許出願を行い続けることが、少しでも信託の社会的信用を高めることに繋がればという思いから、当社としては積極的に特許出願を重ねております。
 
当社の特許出願の主眼は悪質な模倣事例を防ぎ、信託の社会的信用を維持・向上させることにあり、信託型ストックオプション市場から他社を排除し独占しようとしている訳ではありません。
 
むしろ独占してしまうことで、画期的なインセンティブ・プランである当社信託型ストックオプションを出来るだけ多くの企業に導入していただき、努力がきちんと報われる社会を実現していく、という目的を達成することが適わなくなってしまうと元も子もありません。
 
以上のような観点から、当社では悪質な模倣事例に対して厳しい目を向けつつ、信託型ストックオプションの普及にお力添えいただける皆様との間では、当社にご紹介いただいた顧客が契約締結に至った場合に一定の紹介手数料をお支払いする顧客紹介契約や、顧客との契約締結実績に基づき一定の代理店手数料をお支払いする信託契約代理店契約、さらには特許の使用を認める代わりに利用料をいただくライセンスアウト契約等も、特許活用の可能性として視野に入れております。
 
ご関心がありましたら、お問い合わせフォームからご連絡いただけますと幸いです。

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ご注意ください。

昨今、当社の提供する信託型ストックオプション「時価発行新株予約権信託®」に類似する商品の導入を勧める業者・専門家が増えております。信託型ストックオプションであるオプションプール信託®や時価発行新株予約権信託®、1円ストックオプション信託®のほか、有償ストックオプション信託®、譲渡予約権信託®、コール・オプション信託®は当社グループの登録商標であり許諾なく第三者が使用することはできません。
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